財団法人東北放送文化事業団

寄  付  行  為
 
制 定昭和46年 9月 1日
一部改正昭和54年10月16日
一部改正昭和63年 9月13日

第1章
総 則
第1条 この法人は、財団法人東北放送文化事業団という。
第2条 この法人は、事務所を仙台市八木山香澄町26番1号東北放送株式会社内におく

第2章目的および事業
第3条 この法人は、学術文化に関する事業を行ない、もって県民文化の向上、発展に寄与することを目的とする。
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事務を行なう。
(1)視聴覚教育に関する事業
(2)音楽会、講演会、展覧会等の開催
(3)学術文化に関する調査研究ならびに出版事業
(4)文化事業団体相互の連絡ならびに提携
(5)その他前条の目的を達成するために必要な事業

第3章資産および会計
第5条 この法人の資産は、次のとおりとする。
(1)この法人設立当初の寄付にかかる別紙財産目録記載の財産
(2)資産から生ずる果実
(3)事業に伴う収入
(4)寄付金品
(5)その他の収入
第6条 この法人の資産をわけて、基本財産および運用財産の2種とする。
1.基本財産は、設立当初寄付された財産目録の基本財産、設立後基本財産と指定して寄付された財産および理事会の決議により基本財産に組み入れられた財産をもって構成する。
2.運用財産は、基本財産以外の財産とする。
第7条 この法人の資産は、理事会の決議を経て理事長が管理する。
第8条 基本財産のうち現金は、理事会の決議によって確実な有価証券を購入するか、または定額郵便貯金とするか、もしくは確実な信託銀行に信託するか、あるいは定期預金として理事長が保管する。
第9条 基本財産は、これを処分し、または担保に供することができない。
たゞしこの法人の事業遂行上やむをえない事由がある場合は、理事会の決議を経、監督官庁の承認をうけて、その一部に限り処分し又は担保に供することができる。
第10条 この法人の事業遂行に要する費用は、基本財産から生ずる果実、および事業に伴う収入、その他の運用財産をもって支弁する。
第11条 この法人は、事業の遂行上必要があるときは、理事会の決議を経て、特別会計を設けることができる。
第12条 この法人の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第13条 理事長は、毎事業年度開始前に、事業計画書およびこれに伴う収支予算書を作成し、理事会の決議を経て、監督官庁に提出しなければならない。
 事業年度開始後において、その内容を変更する場合も同様とする。
第14条 理事長は、毎事業年度終了後3月以内に、事業報告書、収支決算書、財産目録を作成し、幹事の意見を付し理事会の決議を経て、監督官庁に報告しなければならない。
2.事業年度末において剰余金を生じたときは、翌年度に繰り越し、または理事会の決議を経てその全部又は一部を基本財産に組み入れるものとする。
3.収支予算書で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、理事会の決議を経て、監督官庁の許可をうけなければならない。
借入金(その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く)をしようとする場合も前項と同様とする。

第4章役員、評議員および職員
第15条 この法人に、理事を7名以上10名以内、監事を2名又は3名の役員をおく。
2.理事のうち、理事長1名常務理事若干名をおく。
第16条 理事及び監事は、評議員会で選任する。
2.理事長、常務理事は理事の互選によりこれを定める。
3.理事および監事は、相互にこれを兼ねることができない。
第17条 理事は、この寄付行為および理事会の定めるところにより業務を執行する。。
2.理事長はこの法人を代表し、この法人の最高議決機関である理事会を主宰してその業務を統括する。
3.理事に事故があるとき、または欠けたときは、理事長があらかじめ指名した常務理事がその職務を代行する。
4.常務理事は、理事長を補佐し、理事会の決議に基づき日常の業務に従事する。
5.監事は、民法第59条に定める職務を行う。
第18条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2.補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.役員は、任期満了後も、後任者が就任するまでは、なおその業務を行うものとする。
第19条 役員は、この法人の役員たるにふさわしくない行為のあった場合、または特別の理由のある場合には、評議員会および理事会の決議を経て解任することができる。
2.前項の場合において、議決の対象となった役員は、理事会の議決に加わることができない。
第20条 役員は有給とすることができる。
第21条 この法人は、評議員15名以上20名以内をおく。
第22条 評議員は、寄付行為者、関係団体、学識経験者などのうちから理事会の決議を経て理事長が委嘱する。
2.評議員には、第18条、第19条の規定を準用する。この場合において、第18条、第19条中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
第23条 評議員は、評議員会を組織し、寄付行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、事業の運営に関する重要事項について理事長に助言する。
第24条 この法人の事務を処理するため、事務局を設け所要の職員をおく。
2.職員は、理事長が任免する。
3.職員は、有給とすることができる。

第5章会 議
第25条 会議は、理事会及び評議員会とする。
2.理事会は、理事をもって組織する。
3.評議員会は、評議員をもって組織する。
4.監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
第26条 理事会は、毎年2回理事長が招集し、理事会の議長は理事長とする。
2.理事会は、理事長が必要と認めた場合、または理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあったときは、すみやかに理事会を招集しなければならない。
3.理事会を招集する場合は、開催日の7日前までに各理事に対し、必要事項を書面をもって通知するものとする。ただし緊急を要する場合は、あらかじめ理事会の定めた方法により招集することができる。
第27条 理事会は、理事の3分の2以上の出席によって成立し、その議事は、出席理事の過半数の賛成を得てこれを決する。
 賛否同数の場合は、議長の決するところによる。
2.理事は、理事会を欠席するときは、その議決について、書面をもって行ない、または他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合当該理事は理事会に出席したものとみなす。
第28条 理事会の議事は、この寄付行為で定める事項のほか、業務の執行に関する重要事項を議決する。
2.理事会は、次にかかげる事項については、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。
(1)事業計画および収支予算についての事項
(2)事業報告および収支決算についての事項
(3)不動産の買入れ、基本財産の処分、または担保提供についての事項
(4)その他この法人の業務に関する重要事項で理事長が必要と認めた事項
第29条 第26条および第27条の規定は、評議員会にこれを準用する。この場合において、同条中「理事会」および「理事」とあるのはそれぞれ「評議員会」および「評議員」と読み替えるものとする。
第30条 すべての会議には、議事録を作成し、議長および出席者代表2名以上が署名捺印のうえこれを保存する。

第6章寄付行為の変更および解散
第31条 この寄付行為は、理事および評議員のそれぞれ3分の2以上の同意を経、かつ監督官庁の認可をうけなければこれを変更することができない。
第32条 この法人は、理事および評議員のそれぞれ4分の3以上の同意を経、かつ監督官庁の認可をうけなければこれを解散することができない。
第33条 この法人の解散にともなう残余財産は、理事全員の同意を経、かつ監督官庁の承認をうけて、この法人の目的に類似の公益法人に寄付するものとする。

第7章補 則
第33条 この寄付行為施行についての細則は、理事会の決議を経て別に定める。